苦情または異議申し立てをご検討の際は、まず下表でお申し立て先をご確認ください。
お申し立ては、所定の手順に基づき受理・調査・評価・決定を行います。
| お申し立ての内容 | お申し立て先 |
|---|---|
| ISO認証審査に関する弊社の決定への異議 | 東京スタンダード株式会社 |
| TS研修センターが行った審査員研修事業の評価・判定への異議 | 東京スタンダード株式会社 |
| JRCA筆記試験の問題・採点・合否判定結果に関するお問い合わせ・苦情・異議 | JRCA (弊社では採点・判定の変更はできません) |
東京スタンダード株式会社が提供する審査員研修コースに関し、受講生などから、研修機関業務、研修運営、講師、教材、受講対応、試験実施環境、又弊社が行った評価・決定に関する苦情又は異議申し立てがあった場合、弊社所定の手順に基づき受理、調査、評価及び決定を行います。
なお、JRCA筆記試験の問題、採点、評価及び合否判定結果に関する問い合わせ、苦情又は異議申し立てについては、JRCAが所管する事項であるため、JRCAの窓口へお問い合わせください。弊社は、弊社が責任を負う試験実施環境、受験手続、連絡、本人確認、試験監督等に関する事項については、当社でも苦情として受け付けます。※
※ 当社内での解決が困難な場合、又はJRCA承認研修コースに関する事項でJRCAの判断又は関与が必要となる場合には、JRCAと連携して解決に当たる場合があります。
「申請者」、「登録組織」又は「受講生」などが、希望する認証及び弊社が提供する認証・審査員研修事業に関する東京スタンダードが行った決定を再考するよう文書で表明すること。
個人又は組織が、東京スタンダード又は東京スタンダードの認証活動・審査員研修事業及び 登録組織に関し、回答を期待して行う不満の表明。異議申し立て以外のもの。
東京スタンダード株式会社は、「申請者」、「登録組織」又は「受講生」などが、異議申し立てを表明した場合、以下1~4の通り対処します。
「申請者」、「登録組織」又は「受講生」などは、マネジメントシステム認証業務及び、審査員研修事業に関する弊社の決定に対して異議申し立てがある場合、異議申し立ての事由の発生を知り得た日の翌日から21営業日以内に、弊社宛に異議申し立てをしてください。
申立人は、下記の3つの必要事項を文書に明記し、必要に応じて関連資料を添えて当社業務部宛にご提出をお願いします。
①異議申し立て者の連絡先
②異議申し立ての発生時期、発生場所
③異議申し立ての内容と理由
1. 弊社は、異議申し立ての受け付けを行い、異議申し立ての内容の妥当性確認及び調査を行い、異議申立ての正当な理由が認められるか否かについて、申立人に通知します。
異議申し立てとして取り扱う場合、弊社は抗議対策委員会を設置し、公平な審議を実施します。
なお、当該異議申し立て対象に関与していた者(審査を実施した者及び認証の決定を行った者)は、異議申し立て処理プロセスに従事することはありません。
2. 抗議対策委員会は、公平性委員会委員の中から選出された3名以上の委員(委員の数は奇数)で構成され、当該異議申し立てに対し利害関係をもつ者は含みません。
3. 抗議対策委員会は、異議申し立ての通知を受けてから45営業日以内に設置、召集されます。
4. 弊社は、抗議対策委員会の開催日時について申立人に少なくとも5営業日前までに通知します。
1. 抗議対策委員会は、原則として非公開で開催され、委員会の議決は、抗議対策委員会の議長の宣言による多数決をもって決定されます。
2. 弊社、及び「申請者」、「登録組織」又は「受講生」などは、抗議対策委員会の議決を尊重し、これに従わなければなりません。
3. 抗議対策委員会の議決結果は、判定日から14営業日以内に、判定結果及びその理由を書面により申立人に通知します。
なお、認証結果の決定に関わる場合は、弊社は認証判定会議に報告し、判定結果及び理由を申立人に通知します。
「申請者」、「登録組織」又は「受講生」などは、弊社の認証判定会議の判定結果により生じたと考えられる損害について、弊社に求償することは原則としてできません。
但し、異議申し立てが正当と認められ、弊社の責めに帰すべき事由により、申立人が損害を被った場合、申立人は、直接損害に限り弊社に請求することができます。
東京スタンダード株式会社は、個人又は組織から、弊社に持ち込まれる苦情に関し、以下1~3の通り対処します。
弊社は、苦情について弊社が責任を負う認証活動・審査員研修事業に関連するものかどうかについて必要な情報の収集及び検証を行い、苦情として取り扱うか否かについて、申立人に通知します。
1. 弊社は、苦情の内容を調査し、「申請者」、「登録組織」又は「受講生」などに関連する苦情については、当該組織又は個人に対して適宜照会を行います。
2. 弊社は、それまでに苦情の対象に関与していない者で構成される弊社の会議体において、苦情に対応して実施すべき処置を決定します。
なお、苦情が登録組織に関連するものであれば、苦情の調査では認証されたマネジメントシステムの有効性を考慮して処置を行います。
3. 弊社は、当該申立人に、苦情に対してとるべき処置についての決定の内容、及び苦情プロセスの終了を書面により通知します。
1. 東京スタンダードは、法律上公開が禁止されている場合を除き、機密保持の観点において許容される範囲内で、以下の状況にある苦情の内容及びその決着内容を東京スタンダードのホームページにより公表します。
a) 新聞、雑誌、ホームページ等のマスコミを利用して一般消費者等に誤解を与える宣伝活動等が行われている案件(又は行われていた案件)
b) 法規制への抵触の事実関係が明らかになった案件
c) 認証の取り消し及び認証の一時停止に関わる案件
d) 東京スタンダードの信頼性の評価に関わる案件
2. 東京スタンダードは、上記に当てはまらない苦情の内容及びその決着内容を公表するかどうか、又、公表する場合はどの範囲とするかについて、登録組織及び苦情申立人と協議の上、決定します。
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